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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点
数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)の例による。
6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関に
おいては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算につい
て、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1
章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただ
し、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
区分
A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 特定機能病院入院基本料
A103 専門病院入院基本料
A103-2 障害者施設等入院基本料
A104 削除
A105 有床診療所入院基本料
A106 有床診療所療養病床入院基本料
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それ
ぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章
第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する
。この場合において、医科点数表の区分番号A204-2に

本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点
数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)の例による。
6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関に
おいては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算につい
て、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、
医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別
入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1
章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただ
し、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
区分
A100 一般病棟入院基本料
A101 療養病棟入院基本料
A102 特定機能病院入院基本料
A103 専門病院入院基本料
A103-2 障害者施設等入院基本料
A104 削除
A105 有床診療所入院基本料
A106 有床診療所療養病床入院基本料
第2節 入院基本料等加算
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算(区分番号A250
に掲げる地域歯科診療支援病院入院加算を除く。)は、それ
ぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章
第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する
。この場合において、医科点数表の区分番号A204-2に

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