総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (203 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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てつ
意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断
を行った場合には、歯科技工士連携加算2とし
て、80点を所定点数に加算する。ただし、同時
てつ
に2以上の新たな欠損補綴について説明を行っ
た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
5 注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2について、同一の
てつ
補綴物の製作に当たって、区分番号M003に
掲げる印象採得の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は
、同日に行った場合を除き、別に算定する。
6 注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき
、いずれか1つのみ算定する。
7 2については、区分番号M029に掲げる有
床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床
義歯内面適合法を実施した場合に算定する。
8 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
てつ
1 歯冠補綴物
100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
330点
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
440点
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機
関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出
てつ
た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリ
てつ
ッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対
して、当該維持管理の内容に係る情報を文書に
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(新設)
(新設)
3 2については、区分番号M029に掲げる有
床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床
義歯内面適合法を実施した場合に算定する。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
てつ
1 歯冠補綴物
100点
2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の
場合
330点
3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の
場合
440点
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機
関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出
てつ
た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリ
てつ
ッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対
して、当該維持管理の内容に係る情報を文書に