総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (132 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ョン加算として、1単位につき60点(起算日か
ら4日目以降は1単位につき25点)を所定点数
に加算する。ただし、他の保険医療機関から転
院してきた患者については、転院前の保険医療
機関に入院した日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を
限度として、初期加算として、1単位につき45
点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のもの又は入院中の患者
以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険
医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関
を退院したもの(第1章第2部第2節の通則第
2号により医科点数表の例によることとされる
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術又は急性増悪から30日を限度として、早期リ
ハビリテーション加算として、1単位につき25
点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者であって入院中のも
のに対してリハビリテーションを行った場合は
、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を
限度として、初期加算として、1単位につき45
点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、注1本文に規定する別に
厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテーションを実施す
る日において別に厚生労働大臣が定める患者で
あるものに対してリハビリテーションを行った
場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限
度として、急性期リハビリテーション加算とし
て、1単位につき50点を更に所定点数に加算す
る。
(新設)