総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (86 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
歯科訪問診療1を実施した場合は、在宅療養支
援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所
加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、
それぞれ100点、50点又は100点を所定点数に加
算する。
16 1から5までについて、在宅療養支援歯科診
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
272点
ロ 再診時
59点
17 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は
注2に規定する施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行っていない保険
医療機関については、1から5まで又は注16若
しくは注20に規定するそれぞれの所定点数から
10点を減算する。
18 1について、当該保険医療機関の外来(歯科
診療を行うものに限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を行っているもの
に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。
15 1から5までについて、在宅療養支援歯科診
療所1又は在宅療養支援歯科診療所2以外の診
療所であって、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさないものにおいては、次に掲げる点数
により算定する。
イ 初診時
267点
ロ 再診時
58点
16 区分番号A000に掲げる初診料の注1又は
注2に規定する施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届出を行っていない保険
医療機関については、1から5まで又は注15若
しくは注19に規定するそれぞれの所定点数から
10点を減算する。
17 1について、当該保険医療機関の外来(歯科
診療を行うものに限る。)を受診していた患者
であって在宅等において療養を行っているもの
に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、歯
科訪問診療移行加算として、次に掲げる点数を
所定点数に加算する。なお、この場合において
、注14に規定する加算は算定できない。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 150点
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 150点
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