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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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及び相互作用に関する主な情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変
更があった場合は、その都度)算定する。
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を
当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は
、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算
する。
3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した患者については、算定できない。
B011-4 退院時薬剤情報管理指導料
90点
注 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が服
薬中の医薬品等について確認するとともに、当該
患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(
副作用が発現した場合については、当該副作用の
概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者
の手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又
はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に
関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1
回に限り算定する。この場合において、同一日に
、区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2
(注1の規定により、入院中の保険医療機関の薬
剤師が指導等を行った場合に限る。)は、別に算
定できない。
(削る)

及び相互作用に関する主な情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変
更があった場合は、その都度)算定する。
2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を
当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は
、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算
する。
3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した患者については、算定できない。
B011-4 退院時薬剤情報管理指導料
90点
注1 保険医療機関が、患者の入院時に当該患者が
服薬中の医薬品等について確認するとともに、
当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の
名称(副作用が発現した場合については、当該
副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関し
て当該患者の手帳に記載した上で、退院に際し
て当該患者又はその家族等に対して、退院後の
薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合
に、退院の日に1回に限り算定する。この場合
において、同一日に、区分番号B015に掲げ
る退院時共同指導料2(注1の規定により、入
院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。
2 保険医療機関が、入院前の内服薬の変更をし
た患者又は服用を中止した患者について、保険
薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意
を得て、その理由や変更又は中止後の当該患者
の状況を文書により提供した場合に、退院時薬
剤情報連携加算として、60点を所定点数に加算
する。
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料

B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料

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