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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、歯科用3
次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡
を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微
鏡加算として、400点を所定点数に加算する。
なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線
断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区
分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に
規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合
は、算定できない。
4 3については、Ni-Tiロータリーファイ
ルを用いて根管治療を行った場合に、Ni-T
iロータリーファイル加算として、150点を所
定点数に加算する。

(外科後処置)
I009 外科後処置
くう
くう
1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
くう
2 口腔外外科後処置(1回につき)
22点
I009-2 創傷処置
1 100平方センチメートル未満
52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
60点
3 500平方センチメートル以上
90点
注 1については、入院中の患者以外の患者及び手
術後の患者(入院中の患者に限る。)についての
み算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患
者に限る。)については手術日から起算して14日

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3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、歯科用3
次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡
を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微
鏡加算として、400点を所定点数に加算する。
なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線
断層撮影の費用は別に算定できる。ただし、区
分番号I021に掲げる根管内異物除去の注に
規定する手術用顕微鏡加算を算定している場合
は、算定できない。
4 3については、歯科用3次元エックス線断層
撮影装置を用いて根管治療を行った場合であっ
て、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根
管治療を行った場合に、Ni-Tiロータリー
ファイル加算として、150点を所定点数に加算
する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エッ
クス線断層撮影の費用は別に算定できる。
(外科後処置)
I009 外科後処置
くう
くう
1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
くう
2 口腔外外科後処置(1回につき)
22点
I009-2 創傷処置
1 100平方センチメートル未満
52点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
60点
3 500平方センチメートル以上
90点
注 1については、入院中の患者以外の患者及び手
術後の患者(入院中の患者に限る。)についての
み算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患
者に限る。)については手術日から起算して14日