総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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携の下に当該保険医療機関以外の管理栄養士が
具体的な献立等によって指導を行った場合に、
入院中2回に限り算定する。
B004-1-5 外来緩和ケア管理料
290点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する入院中
の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬
が投与されている患者に限る。)に対して、当
該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等
が共同して療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小
児加算として、150点を所定点数に加算する。
とう
3 区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼
痛緩和指導管理料又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)
は、別に算定できない。
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1
74点
2 外来リハビリテーション診療料2
111点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、リハビリテーション(
区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビ
リテーション料又は区分番号H000-3に掲
げる廃用症候群リハビリテーション料を算定す
るものに限る。以下この区分番号において同じ
。)を要する入院中の患者以外の患者に対して
、リハビリテーションの実施に関し必要な診療
を行った場合に、外来リハビリテーション診療
対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連
携の下に当該保険医療機関以外の管理栄養士が
具体的な献立等によって指導を行った場合に、
入院中2回に限り算定する。
B004-1-5 外来緩和ケア管理料
290点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する入院中
の患者以外の患者(症状緩和を目的として麻薬
が投与されている患者に限る。)に対して、当
該保険医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等
が共同して療養上必要な指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小
児加算として、150点を所定点数に加算する。
とう
3 区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼
痛緩和指導管理料又は区分番号B004-1-
3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)
は、別に算定できない。
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料
1 外来リハビリテーション診療料1
73点
2 外来リハビリテーション診療料2
110点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、リハビリテーション(
区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビ
リテーション料又は区分番号H000-3に掲
げる廃用症候群リハビリテーション料を算定す
るものに限る。以下この区分番号において同じ
。)を要する入院中の患者以外の患者に対して
、リハビリテーションの実施に関し必要な診療
を行った場合に、外来リハビリテーション診療
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