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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(1)
(2)

全顎撮影の場合
160点
全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点
ロ その他の場合
85点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影
125点
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につ
き)
20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
96点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影
450点
4 造影剤使用撮影
72点
(削る)

注 3については、撮影の回数にかかわらず、月1
回に限り算定する。
第2節 撮影料

全顎撮影の場合
160点
全顎撮影以外の場合(1枚につき) 20点
ロ その他の場合
85点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影
125点
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につ
き)
20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
96点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影
450点
4 造影剤使用撮影
72点
注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対し
て撮影を行った場合における2枚目以降の撮影
に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係る
ものを除く。)の費用については、各区分の所
定点数の100分の50に相当する点数により算定
する。
2 3については、撮影の回数にかかわらず、月
1回に限り算定する。
第2節 撮影料

区分
くう
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影
250点
② デジタル撮影
252点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影
25点
② デジタル撮影
28点
ロ その他の場合

区分
くう
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 単純撮影
イ 歯科エックス線撮影
(1) 全顎撮影の場合
① アナログ撮影
250点
② デジタル撮影
252点
(2) 全顎撮影以外の場合(1枚につき)
① アナログ撮影
25点
② デジタル撮影
28点
ロ その他の場合

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