総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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科麻酔管理料 区分番号L009に掲げるもの
及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるも
の」と読み替えるものとする。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
掲げるもの」とあるのは「麻酔管理料(Ⅰ)及び歯
科麻酔管理料 区分番号L009に掲げるもの
及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるも
の」と読み替えるものとする。
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
区分
B000からB000-3まで 削除
B000-4 歯科疾患管理料
90点
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理
が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等
(以下この部において「患者等」という。)の
同意を得て管理計画を作成し、その内容につい
て説明を行った場合に算定する。
区分
B000からB000-3まで 削除
B000-4 歯科疾患管理料
100点
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理
が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等
(以下この部において「患者等」という。)の
同意を得て管理計画を作成し、その内容につい
て説明を行った場合に算定する。なお、初診日
の属する月に算定する場合は、所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯
科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の
規定による管理計画に基づく継続的な管理を行
っている場合であって、歯科疾患の管理及び療
養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科
疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降
月1回に限り算定する。
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
くう
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復
くう
期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げ
る歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001
2 2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯
科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の
規定による管理計画に基づく継続的な管理を行
っている場合であって、歯科疾患の管理及び療
養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科
疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降
月1回に限り算定する。
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000
くう
-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分
くう
番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復
くう
期等口腔機能管理料、区分番号B002に掲げ
る歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001
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