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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文
書により提供するとともに、退院時又は退院し
た日から起算して30日以内に当該別の保険医療
機関に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合(がんと診断されてから最初の入院
に係るものに限る。)に、退院時又は退院した
日から起算して30日以内に1回に限り所定点数
を算定する。
2 がん治療連携計画策定料2については、当該
保険医療機関において注1に規定するがん治療
連携計画策定料1を算定した患者であって、他
の保険医療機関において区分番号B006-3
-2に掲げるがん治療連携指導料を算定してい
るものについて、状態の変化等に伴う当該他の
保険医療機関からの紹介により、当該患者を診
療し、当該患者の診療計画を変更した場合に、
患者1人につき月1回に限り所定点数を算定す
る。
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医
療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
1に掲げる診療情報等連携共有料の費用は、所
定点数に含まれる。
くう
4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B000-10
くう
に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区
分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料
(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指
導料2は、別に算定できない。
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文
書により提供するとともに、退院時又は退院し
た日から起算して30日以内に当該別の保険医療
機関に当該患者に係る診療情報を文書により提
供した場合(がんと診断されてから最初の入院
に係るものに限る。)に、退院時又は退院した
日から起算して30日以内に1回に限り所定点数
を算定する。
2 がん治療連携計画策定料2については、当該
保険医療機関において注1に規定するがん治療
連携計画策定料1を算定した患者であって、他
の保険医療機関において区分番号B006-3
-2に掲げるがん治療連携指導料を算定してい
るものについて、状態の変化等に伴う当該他の
保険医療機関からの紹介により、当該患者を診
療し、当該患者の診療計画を変更した場合に、
患者1人につき月1回に限り所定点数を算定す
る。
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医
療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B01
1に掲げる診療情報等連携共有料の費用は、所
定点数に含まれる。
くう
4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔
機能管理計画策定料、区分番号B000-10
くう
に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区
分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料
(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指
導料2は、別に算定できない。
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

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