総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (143 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算
した点数により算定する。
イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場
合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った
場合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の
患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を
除く。)
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間
である処置を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当
該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔
を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I001に掲
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が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜
である場合は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算
した点数により算定する。
イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場
合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行わ
れる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、入院中の患者以外の患者に対して、処置の開始時
間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った
場合
所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の
患者以外の患者に対し行われる場合(イに該当する場合を
除く。)
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げ
る初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にお
いて、処置の開始時間が同注のただし書に規定する時間
である処置を行った場合
所定点数の100分の40に相当する点数
7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当
該処置に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔
を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号I004の1