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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (199 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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てつ

3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって
特殊なものの費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び
てつ
てつ
欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区
分の所定点数により算定する。
4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
てつ
、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全
身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、
通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この
限りでない。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
てつ
5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び
製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要
する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がお
おむね100分の30である。
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな

199

てつ

3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって
特殊なものの費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び
てつ
てつ
欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区
分の所定点数により算定する。
4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
てつ
、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全
身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、
通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この
限りでない。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印
こう
象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番
こう
号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分
番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合
所定点数の100分の70に相当する点数
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
てつ
5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び
製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要
する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がお
おむね100分の30である。
6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者
であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科
診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しな