総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (220 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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てつ
療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要す
るコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用
CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯
冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し
、装着した場合に限り算定する。
M016 乳歯冠(1歯につき)
1 乳歯金属冠の場合
200点
2 1以外の場合
390点
M016-2 小児保隙装置
1 固定式保隙装置
850点
2 可撤式保隙装置
1,200点
注1 1については、クラウンループ又はバンドル
ープを装着した場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M016-3 既製金属冠(1歯につき)
200点
てつ
(欠損補綴)
M017 ポンティック(1歯につき)
434点
注 レジン前装金属ポンティックを製作した場合は
、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に
加算する。
イ 前歯部の場合
746点
ロ 小臼歯部の場合
200点
ハ 大臼歯部の場合
60点
M017-2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
3,000点
注 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用い
てブリッジを製作し、装着した場合に限り算定す
る。
M017-3 チタンブリッジ(1装置につき)
2,800点
注1 純チタンを用いてブリッジを製作し、装着し
220
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
てつ
療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要す
るコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用
CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯
冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し
、装着した場合に限り算定する。
M016 乳歯冠(1歯につき)
1 乳歯金属冠の場合
200点
2 1以外の場合
390点
M016-2 小児保隙装置
600点
(新設)
(新設)
注1 クラウンループ又はバンドループを装着した
場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M016-3 既製金属冠(1歯につき)
200点
てつ
(欠損補綴)
M017 ポンティック(1歯につき)
434点
注 レジン前装金属ポンティックを製作した場合は
、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に
加算する。
イ 前歯部の場合
746点
ロ 小臼歯部の場合
200点
ハ 大臼歯部の場合
60点
M017-2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)
2,800点
注 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用い
てブリッジを製作し、装着した場合に限り算定す
る。
(新設)