総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (174 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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40,360点
2 切断(おとがい部を含むもの)
79,270点
3 切断(その他のもの)
64,590点
のう
J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
1 長径3センチメートル未満
4,020点
2 長径3センチメートル以上
13,390点
のう
J044 顎骨嚢胞開窓術
2,040点
J044-2 埋伏歯開窓術
2,820点
J045 口蓋隆起形成術
2,040点
J046 下顎隆起形成術
1,700点
注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数を所定点数に加算する。
J047 腐骨除去手術
1 歯槽部に限局するもの
600点
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,560点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 4,100点
注 2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又
は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場
合は、1,200点を所定点数に加算する。
くう
J048 口腔外消炎手術
のう
のう
ほう か
1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
イ 2センチメートル未満のもの
180点
ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満
のもの
300点
ハ 5センチメートル以上のもの
750点
2 顎炎又は顎骨骨髄炎
イ 3分の1顎以上の範囲のもの
2,600点
ロ 全顎にわたるもの
5,700点
ろう
J049 外歯瘻手術
1,500点
へん
のう
J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術
870点
174
1 切除
40,360点
2 切断(おとがい部を含むもの)
79,270点
3 切断(その他のもの)
64,590点
のう
J043 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
1 長径3センチメートル未満
2,820点
2 長径3センチメートル以上
13,390点
のう
J044 顎骨嚢胞開窓術
2,040点
J044-2 埋伏歯開窓術
2,820点
J045 口蓋隆起形成術
2,040点
J046 下顎隆起形成術
1,700点
注 両側同時に行った場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数を所定点数に加算する。
J047 腐骨除去手術
1 歯槽部に限局するもの
600点
2 顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの 1,300点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの 3,420点
注 2のイについて、骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又
は放射線性顎骨壊死に対して当該手術を行った場
合は、1,000点を所定点数に加算する。
くう
J048 口腔外消炎手術
のう
のう
ほう か
1 骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等
イ 2センチメートル未満のもの
180点
ロ 2センチメートル以上5センチメートル未満
のもの
300点
ハ 5センチメートル以上のもの
750点
2 顎炎又は顎骨骨髄炎
イ 3分の1顎以上の範囲のもの
2,600点
ロ 全顎にわたるもの
5,700点
ろう
J049 外歯瘻手術
1,500点
へん
のう
J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術
870点