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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

くう

管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して、50点を所定点数に加算する。
くう
6 小児口腔機能管理料を算定した月において、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
くう
8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番
くう
号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理
料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期
くう
等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲
げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C00
くう
1-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料及び区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
くう
(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に
くう
限る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った
場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞ
れ78点又は44点を算定する。
くう
B000-4-3 口腔機能管理料
くう
1 口腔機能管理料1
90点
くう
2 口腔機能管理料2
50点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
くう
低下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維
持を目的として、当該患者等の同意を得て、当

管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して、50点を所定点数に加算する。
くう
4 小児口腔機能管理料を算定した月において、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
くう
8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番
くう
号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理
料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回復期
くう
等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲
げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C00
くう
1-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリ
テーション指導管理料及び区分番号N002に
掲げる歯科矯正管理料は、算定できない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
くう
(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に
くう
限る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定
すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った
場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
くう

B000-4-3 口腔機能管理料
60点
(新設)
(新設)
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
くう
の低下を来しているものに対して、口腔機能の
回復又は維持を目的として、当該患者等の同意

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