総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (191 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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等に届け出た保険医療機関において、当該保険
医療機関の麻酔に従事する歯科医師が、K00
2に掲げる吸入鎮静法、K003に掲げる静脈
内鎮静法、K005に掲げる歯科吸入麻酔又は
歯科静脈麻酔(Ⅰ)又はK006に掲げる歯科吸入
麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)を行った場合に算定す
る。
3 区分番号J018の2、J093及びJ09
6に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分
番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管
による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実
施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管
理加算として、5,500点を所定点数に加算する
。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者に対して、当該
保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤
関連業務を実施している薬剤師等と連携して、
周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周
術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加
算する。
K005 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ)
1 10分未満のもの
120点
2 10分以上20分未満のもの
310点
K006 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
1 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合
2,600点
2 麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従
で実施する場合
1,700点
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2 区分番号J018の2、J093及びJ09
6に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分
番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管に
よる閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を
超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,
500点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者に対して、当該
保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤
関連業務を実施している薬剤師等と連携して、
周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周
術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加
算する。
(新設)
(新設)