総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (129 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た
点数に1点を加算して得た点数
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220
点にその月における当該患者の入院日数を乗じ
て得た点数を超える場合(悪性新生物その他の
り
特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又
は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬
剤料は所定点数にかかわらず220点にその月に
おける当該患者の入院日数を乗じて得た点数に
より算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射
が有効であると判断したときを除き、これを算
定しない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
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1点
2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合
薬価から15円を控除した額を10円で除して得
た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た
点数に1点を加算して得た点数
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有す
る病院に入院している患者であって入院期間が
1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220
点にその月における当該患者の入院日数を乗じ
て得た点数を超える場合(悪性新生物その他の
り
特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又
は注射を行った場合を除く。)は、当該合算薬
剤料は所定点数にかかわらず220点にその月に
おける当該患者の入院日数を乗じて得た点数に
より算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保
法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に
係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射
が有効であると判断したときを除き、これを算
定しない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。