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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (218 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 充填2
イ 単純なもの
59点
ロ 複雑なもの
107点
注1 歯質に対する接着性を付与又は向上させるた
めに歯面処理を行う場合は1により、それ以外
は2により算定する。
2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含ま
れる。
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1 インレー
イ 単純なもの
192点
ロ 複雑なもの
287点
2 4分の3冠(前歯)
372点
3 5分の4冠(小臼歯)
312点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)
459点
注 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支
台に用いる場合であっても算定できる。
M010-2 チタン冠(1歯につき)
1,200点
M010-3 接着冠(1歯につき)
1 前歯
370点
2 臼歯
310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算
定する。
M010-4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
225点
2 レジン充填によるもの
106点
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合
1,174点
ロ イ以外の場合
1,170点
2 小臼歯
1,100点

218

2 充填2
イ 単純なもの
59点
ロ 複雑なもの
107点
注1 歯質に対する接着性を付与又は向上させるた
めに歯面処理を行う場合は1により、それ以外
は2により算定する。
2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含ま
れる。
M010 金属歯冠修復(1個につき)
1 インレー
イ 単純なもの
192点
ロ 複雑なもの
287点
2 4分の3冠(前歯)
372点
3 5分の4冠(小臼歯)
312点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)
459点
注 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支
台に用いる場合であっても算定できる。
M010-2 チタン冠(1歯につき)
1,200点
M010-3 接着冠(1歯につき)
1 前歯
370点
2 臼歯
310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算
定する。
M010-4 根面被覆(1歯につき)
1 根面板によるもの
195点
2 レジン充填によるもの
106点
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合
1,174点
ロ イ以外の場合
1,170点
2 小臼歯
1,100点