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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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くう

くう

の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価
及び一連の管理計画を策定するとともに、その
内容について説明を行い、当該管理計画を文書
により提供した場合に、当該手術等に係る一連
の治療を通じて1回に限り算定する。
2 2については、注1に規定する管理計画を策
定した患者の状態の変化等により、当該患者の
治療計画を変更した場合に、患者1人につき1
回に限り算定する。
3 歯科診療を実施している保険医療機関又は手
術等を実施する保険医療機関において、区分番
くう
号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定し
た患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に
規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断
等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患
者に対して、当該管理計画を策定した場合を除
く。)は、所定点数の100分の50に相当する点
数により算定する。
4 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B000-10に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分
番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5
に規定する加算及び区分番号B015に掲げる
退院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1 手術前
280点
2 手術後
190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の

で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理
計画を策定するとともに、その内容について説
明を行い、当該管理計画を文書により提供した
場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて
1回に限り算定する。
(新設)

2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手
術等を実施する保険医療機関において、区分番
くう
号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定し
た患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に
規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断
等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患
者に対して、当該管理計画を策定した場合を除
く。)は、所定点数の100分の50に相当する点
数により算定する。
3 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B000-10に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分
番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5
に規定する加算及び区分番号B015に掲げる
退院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1 手術前
280点
2 手術後
190点
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の

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