総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (152 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(その他の処置)
I014 暫間固定
1 簡単なもの
200点
2 困難なもの
500点
(削る)
I015 口唇プロテクター
290点
I016 線副子(1顎につき)
650点
くう
I017 口腔内装置(1装置につき)
くう
1 口腔内装置1
1,500点
くう
2 口腔内装置2
800点
くう
3 口腔内装置3
650点
くう
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装
152
病検査終了後、一時的に病状が改善傾向にある
患者に対し、重症化予防を目的として、スケー
リング、機械的歯面清掃等の継続的な治療を開
始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に
限り算定する。
2 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は
、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行う。ただし、区分番号B0
くう
00-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た診療所である保険
医療機関において、区分番号I011-2に掲
げる歯周病安定期治療を算定した患者について
、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、
当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開
始した場合は、この限りでない。
3 歯周病安定期治療を算定した月は算定できな
い。
I011-3 削除
(その他の処置)
I014 暫間固定
1 簡単なもの
200点
2 困難なもの
500点
I014-2 暫間固定装置修理
70点
I015 口唇プロテクター
290点
I016 線副子(1顎につき)
650点
くう
I017 口腔内装置(1装置につき)
くう
1 口腔内装置1
1,500点
くう
2 口腔内装置2
800点
くう
3 口腔内装置3
650点
くう
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装