総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (141 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
205点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
であって、がんの治療のために入院しているもの
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、集団コミュニケーション療法である言
語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日
3単位まで算定する。
第2節 薬剤料
区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第8部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において
141
H003 がん患者リハビリテーション料(1単位)
205点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
であって、がんの治療のために入院しているもの
に対して、個別療法であるリハビリテーションを
行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算
定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位)
50点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者
に対して、集団コミュニケーション療法である言
語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日
3単位まで算定する。
第2節 薬剤料
区分
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない
。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第8部 処置
通則
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する
。
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別
に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において