総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感
染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3
若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、
2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定
点数に加算する。
11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料の注15及び区分番号A002
に掲げる再診料の注12に規定する電子的歯科診
療情報連携体制整備加算は別に算定できない。
12 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施す
る保険医療機関を受診した患者に対して再診を
行った場合は、電子的歯科診療情報連携体制整
備加算として、月に1回に限り2点を所定点数
に加算する。この場合において、注11に規定す
る明細書発行体制等加算は別に算定できない。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
に対して、情報通信機器を用いた再診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科再診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科再診料について、所定点数に代えて
策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外
来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感
染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3
若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、
2点若しくは4点又は3点若しくは5点を所定
点数に加算する。
10 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合は、医療情報取得加算として、3
月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
に対して、情報通信機器を用いた再診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科再診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科再診料について、所定点数に代えて
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