総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (284 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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内異物除去術)を算定する場合
115点
ホケ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内
異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内
異物除去術)を算定する場合
122点
ホフ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内
異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨
内異物除去術)を算定する場合
95点
ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内
異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨
内異物除去術)を算定する場合
95点
ホエ 短期滞在手術等基本料3(K070 ガン
グリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術
)を算定する場合
105点
ホテ 短期滞在手術等基本料3(K093-2
手根管開放手術(内視鏡下))を算定する場
合
118点
ホア 短期滞在手術等基本料3(K196-2
くう
胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
)を算定す
る場合
69点
ホサ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管
チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
(片側)
)を算定する場合
70点
ホキ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管
チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
(両側)
)を算定する場合
71点
けん
ホユ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼
内反症手術 2 皮膚切開法(片側))を算定
する場合
61点
けん
ホメ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼
内反症手術 2 皮膚切開法(両側))を算定
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