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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所
定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の
各区分の所定点数により算定する。
3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合にお
ける検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定め
るところにより算定する。
5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表
の例による。
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000 電気的根管長測定検査
30点
注 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根
管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に
加算する。
D001 細菌簡易培養検査
60点
注 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った
場合に算定する。
D002 歯周病検査
1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満
50点
ロ 10歯以上20歯未満
110点
ハ 20歯以上
200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満
100点

105

、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所
定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用
は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の
各区分の所定点数により算定する。
3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する
場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取され
た検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技
師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合にお
ける検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定め
るところにより算定する。
5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表
の例による。
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000 電気的根管長測定検査
30点
注 2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根
管目からは1根管を増すごとに15点を所定点数に
加算する。
D001 細菌簡易培養検査
60点
注 感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った
場合に算定する。
D002 歯周病検査
1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満
50点
ロ 10歯以上20歯未満
110点
ハ 20歯以上
200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満
100点