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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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で及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の
てつ
保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2
に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げ
る5分の4冠(小臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全
部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げ
るレジン前装金属冠を除く。区分番号M000-2において
同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)
てつ
を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復
てつ
及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点
数により算定する。
てつ
9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為にお
ける歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それ
ぞれの点数に含まれ、別に算定できない。
てつ
10 歯冠修復及び欠損補綴の所定点数は、当該歯冠修復及び欠
てつ
損補綴に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔
を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲
げる歯冠形成(1に限る。)を行う場合の当該麻酔に当たっ
て使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところ
により算定できる。
11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A0
02に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算
てつ
定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴物
を行った場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴物の所定点数に加算する。ただし
、通則第4号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでな
い。
てつ
第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分

201

で及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数
8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の
てつ
保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2
に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げ
る5分の4冠(小臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全
部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げ
るレジン前装金属冠を除く。区分番号M000-2において
同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)
てつ
を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復
てつ
及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点
数により算定する。
てつ
9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為にお
ける歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それ
ぞれの点数に含まれ、別に算定できない。
(新設)

(新設)

てつ

第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
区分