総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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500点
注1 1については、疾患の増悪防止等のための反
復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患
者であって、就業の継続に配慮が必要なものに
対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者
が共同して作成した勤務情報を記載した文書の
内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の
指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、
当該患者が勤務する事業場において選任されて
いる労働安全衛生法第13条第1項に規定する産
業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛
生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若
しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進
者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規
定により労働者の健康管理等を行う保健師(以
下「産業医等」という。)に対し、病状、治療
計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の
就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合
に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関において1
を算定した患者について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合に、1を算定した
日の属する月から起算して6月を限度として、
月1回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師
と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を
行った場合に、相談支援加算として、400点を
所定点数に加算する。
2 2回目以降
400点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾
り
患に罹患している患者に対して、当該患者と当
該患者を使用する事業者が共同して作成した勤
務情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の
状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、
当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事
業場において選任されている労働安全衛生法第
13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1
項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条
に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2
に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者
又は同法第13条の2の規定により労働者の健康
管理等を行う保健師(以下「産業医等」という
。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に
関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必
要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定
する。
2 2については、当該保険医療機関において1
を算定した患者について、就労の状況を考慮し
て療養上の指導を行った場合に、1を算定した
日の属する月から起算して3月を限度として、
月1回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該患者に対して、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師
と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を
行った場合に、相談支援加算として、50点を所
定点数に加算する。
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