総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に対して、情報通信機器を用いた初診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科初診料について、所定点数に代えて
、237点を算定する。
た歯科診療を行うことが必要と認められるもの
に対して、情報通信機器を用いた初診を行った
場合には、注1に規定する届出の有無にかかわ
らず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支
援病院歯科初診料について、所定点数に代えて
、233点を算定する。
A001 削除
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
59点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
76点
注1 1については、区分番号A000に掲げる初
診料の注1に規定する歯科外来診療における院
内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、再診
を行った場合に算定する。この場合において、
当該届出を行っていない保険医療機関について
は、45点を算定する。
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た病院である保険医療機関にお
いて、再診を行った場合に算定する。この場合
において、1の歯科再診料は算定できない。
3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、10点を所定点数に加算
する。ただし、注6に規定する加算を算定する
場合を除く。
4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行
A001 削除
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1 歯科再診料
58点
2 地域歯科診療支援病院歯科再診料
75点
注1 1については、区分番号A000に掲げる初
診料の注1に規定する歯科外来診療における院
内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、再診
を行った場合に算定する。この場合において、
当該届出を行っていない保険医療機関について
は、44点を算定する。
2 2については、区分番号A000に掲げる初
診料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た病院である保険医療機関にお
いて、再診を行った場合に算定する。この場合
において、1の歯科再診料は算定できない。
3 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合
は、乳幼児加算として、10点を所定点数に加算
する。ただし、注6に規定する加算を算定する
場合を除く。
4 著しく歯科診療が困難な者に対して再診を行
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