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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (124 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
670点
(2) 15歳以上の患者の場合
450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合
640点
(2) 15歳以上の患者の場合
370点
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用
は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なも
のの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似
する注射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の
所定点数に含まれる。
第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点
数により算定する。
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点

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適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
670点
(2) 15歳以上の患者の場合
450点
ロ 外来化学療法加算2
(1) 15歳未満の患者の場合
640点
(2) 15歳以上の患者の場合
370点
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患
者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を
使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バ
イオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限
度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用
は、第2節の各区分の所定点数のみにより算定し、特殊なも
のの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似
する注射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の
所定点数に含まれる。
第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点
数により算定する。
第1款 注射実施料
区分
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)
25点