よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病継続支援治
療、区分番号I029に掲げる周術期等専門的
くう
口腔衛生処置、区分番号I029-1-2に掲
くう
げる回復期等専門的口腔衛生処置、区分番号I
くう
029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔
衛生処置、区分番号I030に掲げる機械的歯
面清掃処置及び区分番号I030-2に掲げる
くう
非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に算定できな
い。
くう

I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
しよく
1 う 蝕 多発傾向者の場合
110点
しよく

2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
80点
しよく

3 エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場

100点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000
しよく
に掲げる歯科訪問診療料を算定したう 蝕 多発
傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示
を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置
を行った場合に、月1回に限り算定する。ただ
し、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定
は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月
を経過した日以降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。
2 2については、区分番号B000-12に掲
しよく
げる根面う 蝕 管理料を算定した患者に対して
、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛

162

、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区
分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療
、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重
症化予防治療、区分番号I029に掲げる周術
くう
期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-
くう
1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生処置、
区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者
くう
専門的口腔衛生処置、区分番号I030に掲げ
る機械的歯面清掃処置及び区分番号I030-
くう
2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置は別に
算定できない。
くう
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
しよく
1 う 蝕 多発傾向者の場合
110点
しよく

2 初期の根面う 蝕 に罹患している患者の場合
80点
しよく

3 エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者の場

100点
注1 1については、区分番号B000-4に掲げ
る歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる
歯科特定疾患療養管理料又は区分番号C000
しよく
に掲げる歯科訪問診療料を算定したう 蝕 多発
傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示
を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置
を行った場合に、月1回に限り算定する。ただ
し、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定
は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月
を経過した日以降に行った場合に限り、月1回
に限り算定する。
2 2については、区分番号B000-12に掲
しよく
げる根面う 蝕 管理料を算定した患者に対して
、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛