総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を
2回以上行った場合においては、特定薬剤治療
管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な
治療管理を行ったときに算定する。
3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理の
うち、4月目以降のものについては、所定点数
の100分の50に相当する点数により算定する。
4 入院中の患者であって、バンコマイシンを投
与しているものに対して、同一暦月に血中のバ
ンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定
結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は
、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月
に限り、530点を所定点数に加算する。
5 注4に規定する患者以外の患者に対して、特
定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合
は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき
月に限り、280点を所定点数に加算する。
B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料
注 医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪
性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
とう
B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
とう
険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を
目的として麻薬を投与している患者に対して、
とう
WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当
該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた
歯科医師が計画的な治療管理及び療養上必要な
指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に
限り算定する。
2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管
理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を
2回以上行った場合においては、特定薬剤治療
管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な
治療管理を行ったときに算定する。
3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理の
うち、4月目以降のものについては、所定点数
の100分の50に相当する点数により算定する。
4 入院中の患者であって、バンコマイシンを投
与しているものに対して、同一暦月に血中のバ
ンコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定
結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は
、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月
に限り、530点を所定点数に加算する。
5 注4に規定する患者以外の患者に対して、特
定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合
は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき
月に限り、280点を所定点数に加算する。
B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料
注 医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪
性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
とう
B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
とう
険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を
目的として麻薬を投与している患者に対して、
とう
WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当
該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた
歯科医師が計画的な治療管理及び療養上必要な
指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に
限り算定する。
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