総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児
休日加算又は乳幼児深夜加算として、75点、20
0点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注
7のただし書に規定する保険医療機関において
、同注のただし書に規定する時間に再診を行っ
た場合は、190点を所定点数に加算する。
7 歯科医療提供が困難である地域等において、
都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて
歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算と
して、100点を所定点数に加算する。
8 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注12に規定する加算は算定しない
。
9 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注10に規定する歯科外来診療医療
安全対策加算に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯科外来診療における医療安全対
策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外
来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医
療安全対策加算2として、2点又は3点を所定
点数に加算する。
10 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注11に規定する歯科外来診療感染
対策加算に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科外来診療における院内感染防止対
示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に再
診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児
休日加算又は乳幼児深夜加算として、75点、20
0点又は530点をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注
7のただし書に規定する保険医療機関において
、同注のただし書に規定する時間に再診を行っ
た場合は、190点を所定点数に加算する。
(新設)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注11に規定する加算は算定しない
。
8 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注9に規定する歯科外来診療医療
安全対策加算に係る施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯科外来診療における医療安全対
策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外
来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医
療安全対策加算2として、2点又は3点を所定
点数に加算する。
9 1及び2については、区分番号A000に掲
げる初診料の注10に規定する歯科外来診療感染
対策加算に係る施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、歯科外来診療における院内感染防止対
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