総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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くう
該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成
くう
し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を
行った場合に、月1回に限り算定する。
を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理
くう
計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機
能の管理を行った場合に、月1回に限り算定す
る。
(新設)
くう
2 1については、D002-6に掲げる口腔細
菌定量検査(2に限る。)、D011-2に掲
そしゃく
げる咀嚼能力検査(1に限る。)、D011-
こう
3に掲げる咬合圧検査(1に限る。)、D01
くう
1-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD01
くう
2に掲げる舌圧検査のいずれかを実施した口腔
機能低下症の患者に対して注1に規定する管理
をする場合に当該管理料を算定する。
くう
3 2については、口腔機能低下症の患者(注2
に規定する患者を除く。)に対して注1に規定
する管理をする場合に当該管理料を算定する。
4 入院中の患者に対して管理を行った場合又は
退院した患者に対して退院の日の属する月に管
理を行った場合における当該管理の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び
歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関
の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患
者又は当該病棟を退院した患者については、こ
の限りでない。
くう
5 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
くう
管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して50点を所定点数に加算する。
くう
6 口腔機能管理料を算定した月において、区分
(新設)
2 入院中の患者に対して管理を行った場合又は
退院した患者に対して退院の日の属する月に管
理を行った場合における当該管理の費用は、第
1章第2部第1節、第3節又は第4節の各区分
の所定点数に含まれる。ただし、歯科診療及び
歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関
の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院中の患
者又は当該病棟を退院した患者については、こ
の限りでない。
くう
3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
くう
管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して50点を所定点数に加算する。
くう
4 口腔機能管理料を算定した月において、区分
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