総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (213 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
150点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
300点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損
60点
(2) 多数歯欠損
120点
(3) 総義歯
230点
ハ 有床義歯修理
(1) 少数歯欠損
30点
(2) 多数歯欠損
60点
(3) 総義歯
115点
てつ
てつ
ニ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が困難なもの
150点
(2) 印象採得が著しく困難なもの
300点
くう
3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)
30点
注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CA
M冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/
CAMインレー又は区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に
、歯質に対する接着性を向上させることを目的
に内面処理を行った場合は、内面処理加算1と
して、それぞれについて55点、55点又は110点
を所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する
接着性を向上させることを目的に内面処理を行
った場合は、内面処理加算2として、区分番号
M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定
点数に加算する。
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イ ブリッジ
(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以
下の場合
150点
(2) 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以
上の場合
300点
ロ 有床義歯
(1) 少数歯欠損
60点
(2) 多数歯欠損
120点
(3) 総義歯
230点
ハ 有床義歯修理
(1) 少数歯欠損
30点
(2) 多数歯欠損
60点
(3) 総義歯
115点
てつ
てつ
ニ 口蓋補綴、顎補綴
(1) 印象採得が困難なもの
150点
(2) 印象採得が著しく困難なもの
300点
くう
3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)
30点
注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CA
M冠、区分番号M015-3に掲げるCAD/
CAMインレー又は区分番号M017-2に掲
げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に
、歯質に対する接着性を向上させることを目的
に内面処理を行った場合は、内面処理加算1と
して、それぞれについて45点、45点又は90点を
所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する
接着性を向上させることを目的に内面処理を行
った場合は、内面処理加算2として、区分番号
M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定
点数に加算する。