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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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対して診療を行った場合に算定する。

来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算
定する患者に対して診療を行った場合に算定す
る。

3 各区分のロについては、歯科外来・在宅ベー
スアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して
診療を行った場合に算定する。

3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、
6のロ、7のロ又は8のロについては、歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する
患者に対して診療を行った場合に算定する。

4 13から24までに規定する点数については、令
和9年6月以降に算定する。

(新設)

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、継続して賃上げに係る取
組を実施した保険医療機関については、所定点
数に代えて、次に掲げる点数を算定する。

(新設)

1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16点
ロ 再診時等
2点
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
24点
ロ 再診時等
3点
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
40点
ロ 再診時等
5点
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
56点
ロ 再診時等
7点
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5

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