総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分
番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策
定料を算定した患者であって入院中の患者以外
のものに対して、地域連携診療計画に基づいた
治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上
で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を
文書により提供した場合に、月1回に限り算定
する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
等連携共有料及び区分番号B011-2に掲げ
る連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数
に含まれる。
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-8に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、別に算定でき
ない。
B006-3-3 がん治療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合
500点
2 地域がん診療病院の場合
300点
3 小児がん拠点病院の場合
750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介され
た患者であってがんと診断された入院中の患者以
外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。
B006-3-4 療養・就労両立支援指導料
1 初回
850点
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分
番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策
定料を算定した患者であって入院中の患者以外
のものに対して、地域連携診療計画に基づいた
治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上
で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を
文書により提供した場合に、月1回に限り算定
する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
等連携共有料及び区分番号B011-2に掲げ
る連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数
に含まれる。
くう
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-8に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)は、別に算定でき
ない。
B006-3-3 がん治療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合
500点
2 地域がん診療病院の場合
300点
3 小児がん拠点病院の場合
750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介され
た患者であってがんと診断された入院中の患者以
外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人に
つき1回に限り所定点数を算定する。
B006-3-4 療養・就労両立支援指導料
1 初回
800点
61