総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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50点
り
注1 1については、歯周病に罹患している患者に
対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、継続的な管理を行うに
くう
当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者
又はその家族等に対し療養上必要な指導を行っ
た場合に算定する。
(新設)
り
注 歯周病に罹患している患者に対して区分番号D
002に掲げる歯周病検査を実施する場合におい
くう
て、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内
写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療
養上必要な指導を行った場合に算定する。なお、
2枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき
10点を所定点数に加算し、1回につき5枚に限り
算定する。
(新設)
り
2 2については、歯周病に罹患している患者に
対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、動機付けを目的として
位相差顕微鏡により描写された画像等を用いて
指導を行った場合は、患者1人につき1回に限
り算定する。
B002 歯科特定疾患療養管理料
170点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする
患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な
指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
2 指導に先立って、患者の療養を主として担う
医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関す
くう
る総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該
患者に対し、その内容を文書により提供した場
合は、1回に限り、共同療養指導計画加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院し
た患者に対して退院の日から1月以内に行った
指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又
は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただ
し、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診
B002 歯科特定疾患療養管理料
170点
注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする
患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な
指導を行った場合は、月2回に限り算定する。
2 指導に先立って、患者の療養を主として担う
医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関す
くう
る総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該
患者に対し、その内容を文書により提供した場
合は、1回に限り、共同療養指導計画加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院し
た患者に対して退院の日から1月以内に行った
指導の費用は、第1章第2部第1節、第3節又
は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただ
し、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診
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