総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (205 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
てつ
4 当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行っ
てつ
た場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診
断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M001 歯冠形成(1歯につき)
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 既製冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 既製冠
114点
か
3 窩洞形成
イ 単純なもの
60点
ロ 複雑なもの
86点
注1 1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロに
ついて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行
った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1
歯につき20点を所定点数に加算する。
2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠及びチ
タンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。
)のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定
点数に加算する。
3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及
びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限
る。)のための支台歯の歯冠形成は、340点を
所定点数に加算する。
4 1のイについて、接着冠のための支台歯の歯
205
ったときに限り算定する。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
てつ
てつ
4 当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行っ
てつ
た場合は、区分番号M000に掲げる補綴時診
断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M001 歯冠形成(1歯につき)
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 既製冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 既製冠
114点
か
3 窩洞形成
イ 単純なもの
60点
ロ 複雑なもの
86点
注1 1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロに
ついて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行
った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1
歯につき20点を所定点数に加算する。
2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠及びレジン前装チタン冠のた
めの支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に
加算する。
3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠の
ための歯冠形成は、340点を所定点数に加算す
る。
4 1のイについて、接着冠のための支台歯の歯