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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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月1回に限り算定する。
5 1から4までについて、区分番号B001-
くう
2-2に掲げる口腔機能実地指導料を算定して
いる月は算定できない。
C002 削除

C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診
療患者(当該患者が居住する建物に居住する者
のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬
学的管理指導を行っているものをいう。)の人
数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性
腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者につ

101

(新設)

C002 救急搬送診療料
1,300点
注1 患者を救急用の自動車で保険医療機関に搬送
する際、診療上の必要から当該自動車に同乗し
て診療を行った場合に算定する。
2 注1に規定する場合であって、当該診療に要
した時間が30分を超えた場合には、長時間加算
として、700点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
数に加算する。
C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
320点
3 1及び2以外の場合
290点
注1 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、診療に基づき計画的な医
学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問し
て薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診
療患者(当該患者が居住する建物に居住する者
のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬
学的管理指導を行っているものをいう。)の人
数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性
腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者につ