総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (151 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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でない。
くう
3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注5に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関において歯周病継続支
くう
援治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加
算として、120点を所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対し
て他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険
医療機関を除く。)からの情報に基づき歯周病
継続支援治療を実施し、診療情報を当該他の保
険医療機関に提供した場合は、重症化予防連携
強化加算として、100点を所定点数に加算する
。
5 歯周病継続支援治療を開始した後、病状の変
化により歯周外科手術を実施した場合は、歯周
精密検査により再び病状が安定し継続的な治療
が必要であると判断されるまでの間は、歯周病
継続支援治療は算定できない。
6 歯周病継続支援治療を開始した日以降に歯周
外科手術を実施した場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数により算定する。
(削る)
(削る)
(削る)
151
安定期治療を開始した場合は、この限りでない
。
くう
3 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔
機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関において歯周病安定期
くう
治療を開始した場合は、口腔管理体制強化加算
として、120点を所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれのある患者に対し
て歯周病安定期治療を実施した場合は、歯周病
ハイリスク患者加算として、80点を所定点数に
加算する。
5 歯周病安定期治療を開始した後、病状の変化
により歯周外科手術を実施した場合は、歯周精
密検査により再び病状が安定し継続的な治療が
必要であると判断されるまでの間は、歯周病安
定期治療は算定できない。
6 歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外
科手術を実施した場合は、所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
7 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定で
きない。
I011-2-2 削除
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1 1歯以上10歯未満
150点
2 10歯以上20歯未満
200点
3 20歯以上
300点
注1 2回目以降の区分番号D002に掲げる歯周