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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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能検査を算定した月は、別に算定できない。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる
こう
咬合圧検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
こう
D011-3 咬合圧検査(1回につき)
こう
1 咬合圧検査1
130点
こう
2 咬合圧検査2
130点
くう
注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機
こう
能の低下を来している患者に対して、咬合圧測
定を行った場合は、3月に1回に限り算定する


2 2について、顎変形症に係る手術を実施する
こう
患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手
術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り
算定する。

そ しやく

3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機
能検査を算定した月は、別に算定できない。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる
そ しやく
咀 嚼 能力検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき)
100点
注 小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1
回に限り算定する。

109

能検査を算定した月は、別に算定できない。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-3に掲げる
こう
咬合圧検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
こう
D011-3 咬合圧検査(1回につき)
こう
1 咬合圧検査1
130点
こう
2 咬合圧検査2
130点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
こう
に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に
1回に限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に
こう
係る手術を実施する患者に対して、咬合圧測定
を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後
は6月に1回に限り算定する。
そ しやく
3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機
能検査を算定した月は、別に算定できない。
4 当該検査を算定した月から起算して3月以内
(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6
月以内)に行う区分番号D011-2に掲げる
そ しやく
咀 嚼 能力検査は、別に算定できない。
5 1及び2は同時に算定できない。
D011-4 小児口唇閉鎖力検査(1回につき)
100点
注 小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1
回に限り算定する。