総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (186 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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けい
療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者に対して
、光線力学療法を実施した場合に算定する。
第2節 輸血料
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
けい
療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者に対して
、光線力学療法を実施した場合に算定する。
第2節 輸血料
区分
J200 輸血
注 医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の
例により算定する。
J200-2 輸血管理料
注 医科点数表の区分番号K920-2に掲げる輸
血管理料の例により算定する。
第3節 手術医療機器等加算
区分
J200-3 削除
J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
1,000点
注 区分番号J087及びJ087-2に掲げる手
術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する
。
J200-4-2 レーザー機器加算
1 レーザー機器加算1
50点
2 レーザー機器加算2
100点
3 レーザー機器加算3
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、レーザー照射により手術
を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号J008(1に限る
。)、J009(1及び2に限る。)、J01
7(1に限る。)、J019(1に限る。)、
J027、J030(1に限る。)、J033
(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当
区分
J200 輸血
注 医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の
例により算定する。
J200-2 輸血管理料
注 医科点数表の区分番号K920-2に掲げる輸
血管理料の例により算定する。
第3節 手術医療機器等加算
区分
J200-3 削除
J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
1,000点
注 区分番号J087及びJ087-2に掲げる手
術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する
。
J200-4-2 レーザー機器加算
1 レーザー機器加算1
50点
2 レーザー機器加算2
100点
3 レーザー機器加算3
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、レーザー照射により手術
を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号J008(1に限る
。)、J009(1及び2に限る。)、J01
7(1に限る。)、J019(1に限る。)、
J027、J030(1に限る。)、J033
(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当
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