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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者
の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた
歯科衛生士、看護師等が介護支援専門員又は相
談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等
を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障
害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サ
ービス又は障害福祉サービス等について説明及
び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り
算定する。この場合において、同一日に、区分
番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同して指導を行っ
た場合に限る。)は別に算定できない。また、
当該入院中、介護支援等連携指導料1を算定し
た場合は、介護支援等連携指導料2は算定でき
ない。
2 介護支援等連携指導料2については、当該保
険医療機関に入院中の患者(ただし、入退院支
援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患
者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て
、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担
当者が、平時から連携体制を構築している介護
支援専門員又は相談支援専門員と共同して必要
な患者の心身の状態等を踏まえて導入が望まし
い介護サービス又は障害福祉サービス等につい
て説明及び指導を行った場合に、当該入院中に
2回に限り算定する。なお、同一日に、区分番
号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門
員又は相談支援専門員と共同して指導を行った
場合に限る。)は、別に算定できない。
B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労

該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受
けた歯科衛生士、看護師等が介護支援専門員又は
相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等
を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害
福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービ
ス又は障害福祉サービス等について説明及び指導
を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する
。この場合において、同一日に、区分番号B01
5の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談
支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。
)は別に算定できない。

(新設)

B005 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
350点
注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労

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