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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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2 犬歯窩開さくにより行う場合
2,000点
J001 ヘミセクション(分割抜歯)
470点

そう は
J002 抜歯窩再掻爬手術
130点
のう
J003 歯根嚢胞摘出手術
1 歯冠大のもの
800点

2 拇指頭大のもの
1,350点
3 鶏卵大のもの
2,040点
J004 歯根端切除手術(1歯につき)
1 2以外の場合
1,350点
2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術
用顕微鏡を用いた場合
2,000点
注1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層
撮影の費用は別に算定できる。
2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該手術
を実施した場合に算定する。
J004-2 歯の再植術
1,300点
注 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。
J004-3 歯の移植手術
1,300点
注 自家移植を行った場合に限り算定する。
J005 削除
りゆう
J006 歯槽骨整形手術、骨 瘤 除去手術
110点
J007 顎骨切断端形成術
4,400点
J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)
1 軟組織に限局するもの
600点
2 硬組織に及ぶもの
1,300点
J009 浮動歯肉切除術
1 3分の1顎程度
400点
2 2分の1顎程度
800点

170



2 犬歯窩開さくにより行う場合
2,000点
J001 ヘミセクション(分割抜歯)
470点

そう は
J002 抜歯窩再掻爬手術
130点
のう
J003 歯根嚢胞摘出手術
1 歯冠大のもの
800点

2 拇指頭大のもの
1,350点
3 鶏卵大のもの
2,040点
J004 歯根端切除手術(1歯につき)
1 2以外の場合
1,350点
2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術
用顕微鏡を用いた場合
2,000点
注1 第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層
撮影の費用は別に算定できる。
2 歯根端閉鎖の費用は、所定点数に含まれる。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該手術
を実施した場合に算定する。
J004-2 歯の再植術
1,300点
注 外傷性脱臼歯の再植術に限り算定する。
J004-3 歯の移植手術
1,300点
注 自家移植を行った場合に限り算定する。
J005 削除
りゆう
J006 歯槽骨整形手術、骨 瘤 除去手術
110点
J007 顎骨切断端形成術
4,400点
J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む。)
1 軟組織に限局するもの
600点
2 硬組織に及ぶもの
1,300点
J009 浮動歯肉切除術
1 3分の1顎程度
400点
2 2分の1顎程度
800点