よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (290 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ープ切除術 1 電解質溶液利用のもの)を算
定する場合
76点
ヘヱ 短期滞在手術等基本料3(K872-3
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリ
ープ切除術 2 組織切除回収システム利用に
よるもの)を算定する場合
67点
ヘヒ 短期滞在手術等基本料3(K872-3
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリ
ープ切除術 3 その他のもの)を算定する場

72点
ヘモ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮
鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のも
の)を算定する場合
88点
ヘセ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮
鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの)を算
定する場合
87点
ヘス 短期滞在手術等基本料3(K890-3
くう
腹腔鏡下卵管形成術)を算定する場合 140点
ヘン 短期滞在手術等基本料3(M001-2
ガンマナイフによる定位放射線治療)を算定す
る場合
118点
注1 1のイについては、保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対して初診を行った
場合に、所定点数を算定する。
2 1のロについては、保険医療機関において、
入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期
滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは
検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 2については、第1章第2部第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3
節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術

290