総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (110 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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D011-5 口腔粘膜湿潤度検査(1回につき)
130点
くう
注1 加齢等により口腔機能の低下を来している患
くう
者に対して、口腔粘膜湿潤度検査を行った場合
は、3月に1回に限り算定する。
2 注1の規定にかかわらず、放射線治療又は化
くう
学療法を原因とした口腔乾燥を来している患者
くう
に対して口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、
3月に1回に限り算定する。
D012 舌圧検査(1回につき)
140点
注1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り
算定する。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号I017
-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M
てつ
てつ
025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患
者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測
定を行った場合は、月2回に限り算定する。
D013 精密触覚機能検査
460点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該検査を行った場合に月1回
に限り算定する。
D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
580点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合
に算定する。
第2節 薬剤料
区分
D100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
110
(新設)
D012 舌圧検査(1回につき)
140点
注1 舌圧測定を行った場合は、3月に1回に限り
算定する。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号I017
-1-3に掲げる舌接触補助床又は区分番号M
てつ
てつ
025に掲げる口蓋補綴、顎補綴を装着する患
者若しくはJ109に掲げる広範囲顎骨支持型
装置埋入手術の対象となる患者に対して舌圧測
定を行った場合は、月2回に限り算定する。
D013 精密触覚機能検査
460点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該検査を行った場合に月1回
に限り算定する。
D014 睡眠時歯科筋電図検査(一連につき)
580点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、睡眠時筋電図検査を行った場合
に算定する。
第2節 薬剤料
区分
D100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満