総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (227 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
に対し文書により提供した場合に算定する。
くう
2 顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始すると
き、動的処置を開始するとき、マルチブラケッ
ト法を開始するとき、顎離断等の手術を開始す
るとき及び保定を開始するときに、それぞれ1
回に限り算定する。
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の
費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1
420 点
2 歯科矯正相談料2
420 点
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、第13部に掲げ
こう
る歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症
こう
が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合
状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、
当該患者に対し、診断結果等を文書により提供
した場合に、年度に1回に限り算定する。
2 2については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関以外の保険医療機関にお
こう
いて、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬
合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯
こう
・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分
227
担当する保険医療機関と連携して作成し、患者
に対し文書により提供した場合に算定する。
くう
2 顎口腔機能診断料は、歯科矯正を開始すると
き、動的処置を開始するとき、マルチブラケッ
ト法を開始するとき、顎離断等の手術を開始す
るとき及び保定を開始するときに、それぞれ1
回に限り算定する。
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の
費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1
420点
2 歯科矯正相談料2
420点
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において、第13部に掲げ
こう
る歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症
こう
が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合
状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、
当該患者に対し、診断結果等を文書により提供
した場合に、年度に1回に限り算定する。
2 2については、区分番号N000に掲げる歯
科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲
くう
げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関以外の保険医療機関にお
こう
いて、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬
合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯
こう
・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分