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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(1) アナログ撮影
65点
(2) デジタル撮影
68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影
180点
(2) デジタル撮影
182点
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1
回につき)
28点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影
264点
(2) デジタル撮影
266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき

600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影
148点
ロ デジタル撮影
150点
こう
こう
注1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影
を行った場合には、10点を所定点数に加算する

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この
表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生
児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対
して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児
加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数
にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又
は100分の30に相当する点数を加算する。
3 3について、同一月に2回以上行った場合は
、当該月の2回目以降の撮影については、所定
点数にかかわらず、一連につき所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
4 3について、造影剤を使用した場合は、500

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(1) アナログ撮影
65点
(2) デジタル撮影
68点
2 特殊撮影
イ 歯科パノラマ断層撮影の場合
(1) アナログ撮影
180点
(2) デジタル撮影
182点
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1
回につき)
28点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
(1) アナログ撮影
264点
(2) デジタル撮影
266点
3 歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき

600点
4 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影
148点
ロ デジタル撮影
150点
こう
こう
注1 1のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影
を行った場合には、10点を所定点数に加算する

2 新生児(生後28日未満の者をいう。以下この
表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生
児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対
して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児
加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数
にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又
は100分の30に相当する点数を加算する。
3 3について、同一月に2回以上行った場合は
、当該月の2回目以降の撮影については、所定
点数にかかわらず、一連につき所定点数の100
分の80に相当する点数により算定する。
4 3について、造影剤を使用した場合は、500