総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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点を算定する。
5 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
6 区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地
指導料を算定している月は算定できない。
C001-2 削除
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
340点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
230点
3 在宅療養支援歯科病院の場合
340点
4 1から3まで以外の場合
200点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
であって継続的な歯科疾患の管理が必要なもの
に対して、当該患者又はその家族等の同意を得
て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施
くう
した口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画
を作成した場合に、月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1
回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者
に対して、注1の規定による管理計画に基づく
継続的な管理を行っている場合であって、歯科
疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合
に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定し
た日の属する月の翌月以降月1回に限り算定す
る。
3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患
くう
者等に対し、歯科疾患の管理及び口腔機能に係
る内容を文書により提供した場合は、文書提供
加算として、10点を所定点数に加算する。
4 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の
負担とする。
5 区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地
指導料を算定している月は算定できない。
C001-2 削除
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
340点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
230点
3 在宅療養支援歯科病院の場合
340点
4 1から3まで以外の場合
200点
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者
であって継続的な歯科疾患の管理が必要なもの
に対して、当該患者又はその家族等の同意を得
て、当該患者の歯科疾患の状況及び併せて実施
くう
した口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画
を作成した場合に、月1回に限り算定する。
2 2回目以降の歯科疾患在宅療養管理料は、1
回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者
に対して、注1の規定による管理計画に基づく
継続的な管理を行っている場合であって、歯科
疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合
に、1回目の歯科疾患在宅療養管理料を算定し
た日の属する月の翌月以降月1回に限り算定す
る。
3 注1の規定による管理計画に基づき、当該患
くう
者等に対し、歯科疾患の管理及び口腔機能に係
る内容を文書により提供した場合は、文書提供
加算として、10点を所定点数に加算する。
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