総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判
断したときを除き、これを算定しない。
4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
る場合その他これに準ずる場合であって、歯科
医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判
断したときを除き、これを算定しない。
4 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第4節 特定保険医療材料料
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
32点
2 1以外の場合
60点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につ
き3点を所定点数に加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を
所定点数に加算する。
区分
F300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第5節 処方箋料
区分
F400 処方箋料
1 7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であっ
て、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行
った場合
32点
2 1以外の場合
60点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋
を交付した場合に、交付1回につき算定する。
2 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合
は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につ
き3点を所定点数に加算する。
3 診療所又は許可病床数が200床未満の病院で
ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の
使用による合計の処方期間が28日以上の処方を
含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を
所定点数に加算する。
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