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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に
限る。)において、治療の開始に当たり投薬の
必要性、危険性等について文書により説明を行
った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪
性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1
処方につき70点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、地
域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、
当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に
掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
8点
ロ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
7点
ハ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
5点
第3節 薬剤料
区分
F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、
使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし
、15円を超える場合は10円又はその端数を増すご

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ある保険医療機関において、入院中の患者以外
の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病
とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処
方管理加算として、月1回に限り、1処方につ
き56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に
限る。)において、治療の開始に当たり投薬の
必要性、危険性等について文書により説明を行
った上で抗悪性腫瘍剤を処方した場合は、抗悪
性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り1
処方につき70点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において投薬を行った場合には、外
来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に
係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 外来後発医薬品使用体制加算1
8点
ロ 外来後発医薬品使用体制加算2

7点

ハ 外来後発医薬品使用体制加算3

5点

第3節 薬剤料
区分
F200 薬剤 薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、
使用薬剤の薬価が15円以下である場合は1点とし
、15円を超える場合は10円又はその端数を増すご